安全衛生推進者・衛生推進者の職務について

安全衛生推進者・衛生推進者は下記の業務を担当し、職場の安全衛生を確保しなければなりません。
(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)

  1. 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認、並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
  2. 作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
  3. 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 安全衛生教育に関すること
  5. 異常な事態における応急措置に関すること
  6. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  7. 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること
  8. 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

本ガイドラインの対象業種でみられる災害の多くは、

  • 転倒災害、荷物の運搬等による腰痛
  • 階段からの墜落、転落
  • 交通労働災害

など、日常生活でも起こりうる性質のものであり、その防止のためには、職場環境や作業方法の改善、安全衛生教育の実施といった安全活動の必要性についての認識を事業者、労働者ともども高める必要があります。
こうした現状を踏まえ、安全推進者の活動を実効あるものとするため、安全推進者に対して必要な権限を与えるとともに、知識の付与や能力の向上にも配慮するものとします。

【1】職場環境及び作業方法の改善に関すること

例①:職場内の整理整頓(4S活動の推進)

例②:床の凸凹面の解消等職場内の危険個所の改善

例③:刃物や台車等道具の安全な使用マニュアルの整備 等

【2】労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること

例①:朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発

例②:荷物の運搬等作業に係る安全な作業手順についての教育・研修の実施 等

【3】関係行政機関に対する安全に係る各種報告・届出に関すること

例①:労働災害を発生させた場合における労働者死傷病報告の作成及び労働基準監督署長への提出 等