安全衛生推進者・衛生推進者は下記の業務を担当し、職場の安全衛生を確保しなければなりません。
(衛生推進者は衛生に係る業務に限る)
- 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認、並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
- 作業環境の点検(作業環境測定を含む)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
- 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
- 安全衛生教育に関すること
- 異常な事態における応急措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること
- 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること